日本経営管理ビザ解説:“移民、教育、医療、福祉、資産運用……”

アメリカの移民ビザは厳格化が進んで一方、教育、医療、福祉などが充実し、文化や生活様式もより似ている日本には多くの中国人が注目しています。
日本の福祉厚生が充実しており、子どもが生まれたから生活保護が付いています。 出産・病気・失業など、充実した医療福祉制度が日本での暮らしを安心させます。
近年、中国人の間で日本人気はますます高まっており、日本への旅行や留学、就職活動をする人が後を絶たず、日本への移住も大きな関心事となっています。
しかし、「実は日本は移民の国ではない、不動産購入に投資すれば永住権や帰化も取得できない」と知っている。
日本移住
通常、日本の永住権を取得することを指しますが、日本の永住権を取得することは簡単ではありません。 過去日本に定住したい場合は、就労ビザを取得するか、日本人と結婚して日本居住権を取得する必要があります。
少子高齢化が深刻化する日本では、人手不足が慢性化しており、深刻な社会問題となっています。
こうした現状を踏まえ、日本政府は外国人事業者向けの経営管理ビザ申請、入国管理政策を段階的に緩和することとなっている。
外国人を日本に投資・定住してもらいたく、人口不足の問題を解決することを目的としている。
2015年より、日本で一定の投資をしていれば、日本で会社を設立・運営し、投資・経営ビザ(いわゆる日本の経営管理ビザ)を取得できるようになりました。
つまり、日本政府は日本で合法的に運営する企業を通じて日本に長期居住する機会を奨励しているのです。
経営管理ビザを取得後、日本の在留資格を取得し、永住または日本への移住という目標を達成することができます。
同時に、日本の社会保険制度に加入し、医療、出産、年金などにおいて同様の日本国民待遇を受けることができます。

★日本経営管理ビザ★
おすすめポイント
- 審査が速く、ビザ取得率が高い。
- 言語、年齢、学歴、身体検査、面接などの要件はありません。
- 登録資本金は自由に処分でき、登記場所の制限はありません(会社設立の最初のステップに必要な登録資本金は500万円だけです)。
- 家族を呼ぶことができる、日本国民と同じ福利厚生を受けます。
- 帰化後は、ビザなしで 190 か国を訪問でき、パスポートの使い方は非常に簡単です。
- 地理的に近く、中国との時差はわずか1時間です。
- 優れた医療技術、充実した福祉厚生、高い幸福指数。
申請条件
1、 日本で会社を設立し、運営する。
◆一定以上の事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たすこと
◆事業所が日本国内に確保されていること
◆ 事業の適正性・安定性・継続性を示せること
2、 20歳以上
3、 経営管理経験がある。
4、犯罪歴がないこと

★医療
幼児:15歳未満のお子様は、ワクチン代を含む医療費が無料、小児健康保険の申請も無料、お子様の診断書と健康保険証の取得により、すべての特典が受けられます。
成人: 医療保険は個人所得の 8% で支払われ、不足分は政府から補助されます。 医療保険に加入すると、国が医療費の7割を負担してくれるので、医療費の自己負担は3割で済みます。
高齢者:70歳以上の医療費負担率は80%、75歳以上の医療費負担率は90%、がんや重篤な疾患など定期的に受診が必要な病気は医療費負担率が高くなります。最大90%まで可能です。
その他:所得・医療費上限制度により、1か月の個人医療費が8万円(約4,800元)を超えた場合、超えた部分は金額に関わらず政府が負担します。
★出産
産休手当:産休中も通常通りの給与が受けられます。 会社がお金を出さない場合は国が補助金を出しますが、補助金額は休憩時間に応じて計算されます。
母子手帳:妊娠中の母親には母子手帳が交付されます。 これには、産前産後健康診断、子供の予防接種、成長データ、および母子の身体的および精神的健康に関連するその他の医療事項が含まれます。
健診受診券:正式名称は「妊婦健康診査受診券(14回分)」で、妊婦の経済的負担を軽減するために国が支給する福祉保障です。 定期的な妊娠検査薬の費用は免除され、合計14回まで使用できます。
全国子育て手当:0歳から3歳までは1人当たり月15,000円(約980元)、3歳から小学校卒業までは1人当たり10,000円(約650元)が受給可能。第3子までは月額15,000円、小学校卒業から15歳までは月額10,000円の補助が受けられます。 (国民年金のほかに地方自治体の年金もあります。)
★教育
幼児:2019年10月現在、日本に居住する日本人外国人納税者の全ての子、
3歳から5歳までの保育園と幼稚園の料金はすべて無料です。
青少年:対象となる日本在住の外国人の子どもは、公立小中学校の授業料が無償になります(学費、制服等は除く)。
社会人:日本の高等教育も2020年から無償化され、大学、短大、専門学校などの低所得世帯の学生に補助金が支給され、返還不要の奨学金も交付されます。
★その他
年金助成:国民は規定に従って保険料を納めていれば、法定年金受給年齢に達した後も年金を受け取ることができます。
年齢に応じた基礎年金のうち、障害者は障害者年金を、遺族は遺族年金を受け取ることができます。
失業手当:前の会社で雇用保険に加入し、被保険者期間が6か月以上あれば、原則として失業保険を受け取ることができます。 勤務年数に応じて、少なくとも3か月分の失業保険を受け取ることができます。 保険料は失業者の年齢、勤続年数、前職の給与などに基づいて計算されます。 ただし、退職理由によって受け取れる保険料は異なります。
最低生活費補助金:在日外国人を含む20歳以上の居住者および最低限度の生活水準に達しない世帯を対象に、国内の最低生活費制度と同等の生活保護が受けられます(補助額は状況により異なります)。地方自治体の政策に従う)。 日本には「大臣生活手当」という給付金があるので、日本には本当の物乞いはいない。
ひとり親補助金:ひとり親家庭の子どもの場合、子どもが18歳未満の場合、月額補助金は子ども1人の場合42,330円(約2,800元)、子ども2人の場合52,330円(約3,400元)、月額58,330円です。子供3人で日本円(約3800元)。
障害者福祉: 障害者は、最低限の生活水準を確保するために毎月政府から補助金を受けています。 また、交流講座や心理指導、各種障害用具の補助、介護サービスなど障害者向けの施設も充実しており、各種税金、贈与税、相続税、住民税、自動車税、水道料金の申請も可能です。 . 減額など。
健康診断:政府は一定の年齢に達した人に対して、毎年または隔年ごとに健康診断またはがん検診の受診を呼びかけます。 健康診断は無料で、がん検診の費用は1項目あたり数十元程度です。 具体的な検査項目や料金はお住まいの地域によって若干異なります。
中国と日本は重要な隣国であり、平時からの継続的な経済発展により、中国は日本の最大の貿易相手国となった。
多くの人はインターネットで日本に移住する方法を探しますが、日本での生活経験がないの中国人にとって、日本に移住する唯一の方法は経営管理ビザです。

■経営管理ビザとは
2015年4月より、日本は海外投資誘致と外国人の日本での起業を促進するため規制を緩和し、日本で事務所を設立する外国人は経営管理ビザを申請することで日本に長期滞在する資格を取得できるようになりました。そして日本への移住という目標を達成します。
同時に、経営者は日本の社会保険制度に加入し、医療、出産、年金など日本国民と同じ待遇を受けることができます。
■こんな方におすすめ
- 日本で起業したい
✦日本に投資して会社を設立するという明確な事業計画を持っている人です。
✦ 日本で起業するが、当面は投資案件がない場合、査察のための短期非公式ビザを申請してから計画を立てる方法です。 - 日本に住みたい
✦ 日本で明確な投資プロジェクトを有しており、この会社の下で日本に居住している。
✦ 日本に住みたいと思っていますが、明確な投資プロジェクトがないので、まずは視察のために日本に来たいです。
✦ 子供たちは日本に留学しており、両親は彼らの世話をし、会社設立プロジェクトに投資したいと考えています。 - 中国と日本間の旅行をもっと便利にしたい
中国と日本のビジネス交流に関しては、中国と日本を行き来するのが便利であり、中国のビジネスを日本に持ち込むことも、日本のビジネスを中国に持ち込むこともできます。